医師の時間外労働時間の上限について 〜A・B・C水準とは〜

医師については36協定において時間外労働の上限が適用されないことについては時間外労働と36協定の項で述べましたが、2024年4月からは36協定において医師の労働における特例が適用され、病院の機能などに応じてA・B・C水準に分類されます。

労働基準法に基づく原則的な年間時間外労働時間の上限が360時間であるのに対して、診療従事勤務医についてはA水準として年間960時間まで、月100時間(例外あり)の時間外労働が認められます。さらに
B・連携B・C水準は、都道府県による指定を受ける必要があり、さらにC-2水準は希望する医師が「高度特定技能育成計画」を策定し、それを元に医療機関が第三者機関の審査・承認を受ける必要があります。
B・連携B水準は、2035年度末までに段階的に解消し、C水準は縮減することが想定されています。つまり、すべての施設において長期的にはA水準を満たすことを目標にする必要があります。
働き方改革を進めるためには目標と現在の働き方をそれぞれ把握することが第一です。まず自施設がどの水準を目指すのか、B・C水準の場合は申請を進めましょう。また、働き方自己診断ツールで目標となる水準と自施設での働き方にどれだけの差があるかを知り、時間外労働削減の戦略を練るきっかけとしてください。