法定労働時間と所定労働時間
36協定と時間外労働
労働基準法における医師の時間外労働の規定
法定労働時間と所定労働時間
使用者は、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません(労働基準法第32条)。また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません(労働基準法第34条)。少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなくてはなりません(労働基準法35条)。この労働時間と休日を法定労働時間、法定休日といいます。
一方、労働契約には、上記の範囲内で、始業時間・就業時間、休憩、休日について明示することが義務付けられており、ここで決められた時間を所定労働時間、所定休日といいます。
時間外労働については、所定労働時間ではなく法定労働時間(1日8時間、1週間に40時間)を上回る時間として定義されます。
36協定と時間外労働
使用者は労働者の過半数が所属する労働組合か労働者の過半数を代表する者との間で労使協定において時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出ることではじめて、法定労働時間を超える時間外労働、休日労働を行わせることができます。
この協定は労働基準法36条に基づくことから36協定と呼ばれています。36協定を結んだうえで残業や休日出勤をさせる場合でも、原則として月45時間、年360時間が限度時間とされています(労働基準法第36条第4項)。
臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合にはこの限度時間を超えることはできますが、その場合でも、原則として以下の上限時間を超えることはできません(労働基準法第36条第5項、第6項)。違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が定められています。
- ①時間外労働が年720時間以内
- ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- ③時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全てひと月当たり80時間以内
- ④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月(6回)が限度
労働基準法における医師の時間外労働の規定
ただし医師については労働基準法141条で次のように定められています。
2024年3月31日まで
医療提供体制の確保に必要な医師については時間外労働に関する①〜④の上限時間は適応せず、各施設の36協定で定められた上限に準じる。
2024年4月1日以降
医療提供体制の確保に必要な医師については「労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」に準じて上限を設ける
つまり2024年までは36協定で定めさえすれば法律上の上限はなく、2024年4月以降初めて上限が設定されることになります。この上限については2024年の段階では、A・B・連携B・C-1・C-2という各水準に応じて960時間もしくは暫定的に1860時間という上限が設定され、2035年を目標に960時間まで削減することと定められています。(医師の時間外労働時間の上限について〜A・B・C水準とは〜)A水準は過労死ライン、つまり脳血管障害・心疾患・精神障害の発症やそれを原因とする死亡など健康障害を長時間労働に起因すると認定する基準に合わせて設定されています。A水準は現在の医療体制から考えると非常に厳しいラインに見えますが、医師の命を守り、地域に持続可能な産婦人科医療を提供するために必要な水準です。まずは自施設における勤務実態を正確に把握し、時間外労働の削減へ向けて動き出しましょう。