(2)産婦人科医に求められること

・ 平成 29 年の法改正により従来の強姦罪は強制性交等罪となり,監護者性交等罪・監護者わいせつ罪が新設された.
・ 刑法の構成要件を満たすことを証明するために,産婦人科医は,司法から「性交またはわいせつ行為が行われたこと」を客観的に示す所見の評価を求められることがある(図7).