(5)重大事案発生時の対応 重大事案は,産後ケア施設から市区町村と都道府県を通じ,国に報告される. 産後ケア施設は委託元(実施主体)の市区町村と,重大事案発生時の報告先を確認しておく. 重大事案発生時は,第1報は報告様式(図1)を用いて事案発生当日に報告する. 第2報は事案発生1か月以内に行い,以後必要に応じ報告する. 産後ケア施設内で事例検討を行い,再発防止に努める.