(5)重大事案発生時の対応

  • 重大事案は,産後ケア施設から市区町村と都道府県を通じ,国に報告される.
  • 産後ケア施設は委託元(実施主体)の市区町村と,重大事案発生時の報告先を確認しておく.
  • 重大事案発生時は,第1報は報告様式(図1)を用いて事案発生当日に報告する.
  • 第2報は事案発生1か月以内に行い,以後必要に応じ報告する.
  • 産後ケア施設内で事例検討を行い,再発防止に努める.

図1.産後ケア事業における重大事案発生時の報告様式(こども家庭庁成育局母子保健課)(https://www.hna.or.jp/archives/001/202302/20230131_kourousho3.pdf より引用)