(4)重大事案発生への対応

  • 緊急時に受け入れ可能である協力医療機関や,相談できる医師を選定しておく.
  • 産後ケア事業におけるケアは医療行為でないため,重大事案は医師賠償責任保険の対象にはならない.医療施設責任賠償保険により対応する.
  • 産後ケア事業の実施主体は市区町村である.委託契約時に重大事案発生時の損害賠償についても協議し,契約書上に言及しておくことが望ましい.