[1]総務部

A.庶務

1.通常総会・理事会等各種会議の開催

(1)通常総会
通常総会を6月と3月の2回開催する。
(2)理事会
通常理事会を6回開催する。
(3)常務理事会
常務理事会を22回開催する。
(4)幹事会
幹事会を22回開催し、各部門の連絡、常務理事会その他の会議の準備、事後処理などを行う。
(5)支部長会
支部長会を開催し、会務運営上、必要な事項の連絡・協議を行う。
(6)全国支部総務担当者連絡会
全国支部総務担当者連絡会を開催し、事業推進に必要な本部支部間および支部相互の連絡を図る。
(7)日本産婦人科医会学術集会のあり方検討委員会
昨年度に引き続き、日本産婦人科医会学術集会のあり方について多角的に検討を行い意見を集約する。

2.組織強化の推進

(1)組織の強化等
1)組織強化
 本部支部間の連絡を密にし、本会の組織強化を図る。
2)産婦人科医療強化の推進
 会員の倫理の向上と医療内容の充実に努めると共に、中央および支部の医療強化委員会の連絡を密にし、委員会設置要綱に則り、会員の適正医療の徹底を図り、医療に対する国民の信頼をより強固なものにするよう努力する。
3)本会のパンフレットの作成配布
 未加入産婦人科医師の入会勧誘促進用パンフレットを作成・配付する。
4)新入会員に対する関係出版物の譲与
 新入会員に対し、「会員必携」の他、社会保険関係、研修関係、医事紛争関係等の出版物等の譲与を行う。
5)本会会旗および学術集会大会旗の新調
 本会の名称の変更に伴い、会旗および大会旗を新たに製作する。
6)日本短波放送日産婦医会アワーなどを通じて組織の紹介ならびに産婦人科医療に対する正しい知識の普及を図る。
(2)ブロック、支部との連携
1)月例連絡・月例報告の充実
 本部支部間の緊密な連携を保つため月例連絡、月例報告の充実を図る。月例連絡は、毎月1日本部より支部に送る。月例報告は、毎月15日までに前月分の支部状況を支部より受ける。
2)ブロック協議会、支部総会、支部研修会等への協力
 ブロック協議会、支部総会、支部研修会に関し、各ブロック、支部と緊密な連絡を図り運営に協力する。特に会員の生涯研修に関しては、さらに充実した内容の研修会が実施できるよう日本産科婦人科学会との協力のもとに支援する。
(3) 関係諸団体との協調
1)日本医師会
 日本医師会との協調、連携を密にし、会務の処理に万全を期する。また、各支部における支部主催の研修会などに際しては、必要に応じて都道府県医師会の後援をえられるよう依頼する。
 さらに、日本医師会・厚生労働省主催「家族計画・母体保護法指導者講習会」の運営に協力する。
2)日本産科婦人科学会
 日本産科婦人科学会とは、日産婦学会・医会連絡会ワーキンググループ会議の場で、両会のそれぞれの役割分担等諸問題について引き続き協議する一方、ワーキンググループの討議を充実、発展させるために必要であれば、関連部局の担当者や、場合によっては会長、副会長の参加を求めた拡大ワーキンググループを開催する。また、日本産科婦人科学会専門医制度の効率的な運用に資するため、生涯研修事業の充実と推進を図るとともに、卒後研修としての社会保険関係、母体保護法関係などの研修内容の充実を図る。
 さらに、日本産科婦人科学会が実施している市民向けの公開講座は、本会の公益活動を広く市民に理解してもらう上でも重要な事業なので、経済的な部分も含め、これを支援する。
1. 連絡会ワーキンググループ
年6回開催することとし、従来の連絡会は、拡大ワーキンググループに吸収する。
2. 生涯研修連絡協議会
個別に開催せず、1. の拡大ワーキンググループに吸収する。
3. 公開講座に対する支援
3)全国各大学の産科婦人科教授との懇談会
 本会の活動について大学教授の理解を得るとともに、在局者および新入局者等の本会への入会を促進するため、全国医育機関の教授との懇談会を日本産科婦人科学会総会時に開催する。
4)家族計画関係団体
 日本家族計画連盟、日本家族計画協会ならびに家族計画国際協力財団などと連携し、家族計画活動の推進に努める。
5)母子保健関係団体
 母子保健推進会議、全国保健センター連合会、日本母性衛生学会、日本周産期学会、日本小児科学会、日本小児科医会、日本小児保健協会、日本看護協会、日本助産婦会などの関係諸団体との協調を図り、わが国の母子保健の向上に努める。
(4)関係省庁等への対応
本会事業の円滑化を図るため、厚生労働省をはじめ各関係省庁等と緊密な連携を図る。

3.国際協力の推進

(1)国際連合児童基金(UNICEF)、国際母性新生児保健連合(IAMANEH)、非政府機関(NGO)等との協力
国際母性新生児保健連合に関しては、今後も会長国として母子保健推進の国際活動や発展途上国の母子保健事業の援助を行い、国際母子保健財団(IFFH)などの国際母子保健事業にも積極的に協力する。
(2)2003年9月に開催される第6回世界周産期学会(大阪)に積極的に協力する。
(3)近隣諸外国産婦人科団体との交流
アジア、オセアニアなどの近隣諸国との母子保健に関する相互交流を図り、国際親善に寄与する。

4.医政対策

 医政の改革に向けて日本医師会等とともに国会、関係官庁に積極的に働きかける。

5.渉外事項

 本会の目的達成に必要な諸般の渉外活動に万全を期する。

6.中央産婦人科医療強化委員会の存置

 中央産婦人科医療強化委員会を存置する。

7.日本産婦人科医会研修参加証等の作成・発行

 母体保護法指定医師の資質の向上を図るため、研修を受講した証明としての「日本産婦人科医会研修参加証」ならびに研修参加証貼付用の「研修記録手帳」の発行を行う。
 

B.法制・倫理

1.母体保護法等の適正なる運用のための会員指導

 母体保護法、母子保健法についてその内容、運用上の問題点について識者の意見を聴取しながら、本会の意見を整理し会員にその周知を図る。

2.産婦人科関連法規について関係当局との折衝

 母体保護法はじめ産婦人科業務に関連する法規の解釈・運用等について厚生労働省、法務省等の関連省庁と折衝を図る。

3.会員必携No.1「指定医師必携」の改訂版の作成

 定款の変更に伴い、名称、収録内容について所要の見直しを行い改訂版を作成し、会員に配布する。

4.母体保護法に関する関連諸団体等との協議

 母体保護法に関する関連諸団体等と母体保護法の持つ問題点を討議し、国と協力して母体保護法のより良い改定をめざすと共に、本法に関し国民の理解を得られるよう努力する。

5.法制・倫理委員会の存置

 本会に関わる法制の問題、会員に関わる倫理の問題を検討するため、法制・倫理委員会を存置する。