児童福祉法第22条の規定に基づく助産の円滑な実施について

厚生労働省「児童福祉法第22条の規定に基づく助産の円滑な実施について」について

 

昨今、経済的問題等を抱える妊産婦が入院助産制度による助成を受けることができなかった事例が散見されていることから、厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知「児童福祉法第22条の規定に基づく助産の円滑な実施について」(https://ajhc.or.jp/siryo/20190808.pdf)が、8月8日付けで各自治体および関係団体(医会、日本医師会、日本看護協会、日本助産師会等)向けに発出されました。入院助産制度による経済的支援が必要な妊産婦に対して、その活用とサービスが円滑に実施されるよう、また、本制度が、近年注目されている特定妊婦等への養育支援においても有効であると考えられることから、

1.各自治体窓口等で、入院助産制度の周知を徹底すること、

2.各自治体で入院助産が必要と判断された特定妊婦や、DV等に関連して同一世帯の扶養義務者から生計上の支援を受けられない妊婦等も、入院助産の対象とできること、

3.入院助産対象妊産婦が産前産後に保護・支援が必要となった場合は、各関係機関と連携するとともに、母子生活支援施設や婦人保護施設の活用等を検討すること、

の3点が通知されています。

各都道府県産婦人科医会および医会員のみなさまにおかれましては、支援が必要であると考えられる妊産婦が、スムーズに入院助産等を申請できるよう、各自治体との積極的な連携をお願い申し上げます。

【通知】児童福祉法第22条の規定に基づく助産の円滑な実施について